補償プログラム


「軒先ビジネス」サービスご利用の皆様へ

ご利用者さまが弊社の「軒先ビジネス」サービスを通じてご利用いただく借用スペースにおいて業務遂行中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について負担する法律上の損害賠償責任を補償する施設賠償責任保険(借用不動産損壊補償特約(オールリスク)セット)を弊社にて包括的に契約しています。

借用スペースを利用して賠償責任事故が発生した場合、その損害賠償はご利用者さまご自身にてご負担いただくものですが、万が一に備え弊社でも補償プログラムをご提供させていただきます。 なお、保険料はご利用いただくスペース利用料金に含まれています。

■対象となる主な事故例
いずれの事故例もご利用者さまに法律上の損害賠償責任が発生する場合に限ります。
①ご利用者さまがスペースを利用して業務遂行中に他の店舗の窓ガラスを割ってしまった
②ご利用者さまがスペースに荷物を搬入している時に借用建物の床を傷つけてしまった
③ご利用者さまがご利用中にボヤが発生し、借用建物の一部を損壊させてしまった

■被保険者(補償の対象となる方)
「軒先ビジネス」サービスを通じて借用スペースを借り受ける方。(借用スペースの所有者等の賃貸人は含みません。)

■対象となるスペース
「軒先ビジネス」サービスを通じて一時使用契約が成立したもの。ただし、以下は対象外となります。
・一部であろうと全体であろうとを問わず、居住用部分のあるもの
・1賃貸借契約において、賃貸借の対象となる施設の面積が1,000㎡を超えるもの
・一時使用契約期間が2週間を超える施設
・個人が日常領域にて借りる物件(非営利目的での用途)
・広告設置場所として借りる物件(ポスター、パンフレット等の設置)

■補償条件

基本契約(施設賠償責任保険) 借用不動産損壊補償特約※(オールリスク)
支払限度額 免責金額
(自己負担額)
支払限度額 免責金額
(自己負担額)
身体障害・財物損壊共通
1,000万円
なし 1,000万円 20万円
※借用スペースの損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

(注1)このご案内は「賠償責任保険普通保険約款」「施設所有(管理)者特別約款」「借用不動産損壊補償特約(オールリスク)」および他の「特約」で構成された「施設賠償責任保険」の概要を示したものです。詳しくは施設所有(管理)者賠償責任保険パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」、普通保険約款・特別約款・特約集をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
(注2)ご利用者さまのご契約されている保険契約と補償が重複する場合がありますのでご留意ください。

<お問合わせ先>
取扱代理店  軒先株式会社 サポートデスク
       〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F
引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京企業営業第三部営業第二課
       〒103-0027 東京都中央区日本橋3-5-19 あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル3F

B16-104139(2017年1月承認)

「magari(まがり)」サービスご利用の皆様へ

ご利用者さまが弊社の「magari(まがり)」サービスを通じてご利用いただく借用スペースにおいて業務遂行中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について負担する法律上の損害賠償責任を補償する施設所有(管理)者賠償責任保険(借用不動産損壊補償特約(オールリスク))・受託者賠償責任保険を弊社にて包括的に契約しています。

借用スペースを利用して賠償責任事故が発生した場合、その損害賠償はご利用者さまご自身にてご負担いただくものですが、万が一に備え弊社でも補償プログラムをご提供させていただきます。 なお、保険料はご利用いただくスペース利用料金に含まれています。

■対象となる主な事故例
いずれの事故例もご利用者さまに法律上の損害賠償責任が発生する場合に限ります。
①ご利用者さまがスペースを利用して業務遂行中に店舗の窓ガラスを割ってしまった
②ご利用者さまがスペースに荷物を搬入している時に借用建物の床を傷つけてしまった
③ご利用者さまがご利用中にボヤが発生し、借用建物の一部を損壊させてしまった
④ご利用者さまが店舗内の什器や備品(鍋・釜・食器等)を破損させてしまった
⑤ご利用者さまが提供された飲食物が原因で、お客様に健康被害が発生してしまった
⑥ご利用者さまが給仕中、誤ってコーヒーをこぼし、お客様がやけどを負ってしまった
⑦ご利用者さまが設置した屋外看板が倒れて、お客様がケガをしてしまった
⑧ご利用者さまが提供された飲食物が原因で、借用中の飲食店が営業停止になってしまった。

■被保険者(補償の対象となる方)
「magari(まがり)」サービスを通じて借用スペースを借り受ける方。(借用スペースの所有者等の賃貸人は含みません。)

■対象となるスペース
「magari(まがり)」サービスを通じて一時使用契約が成立したもの。ただし、以下は対象外となります。
・一部であろうと全体であろうとを問わず、居住用部分のあるもの
・1賃貸借契約において、賃貸借の対象となる施設の面積が1,000㎡を超えるもの
・個人が日常領域にて借りる物件(非営利目的での用途)

■補償条件

支払限度額 免責金額(自己負担額)
施設所有(管理)者
賠償責任保険
1億円
(対人・対物賠償共通)
0円
借用不動産損壊補償特約
※(オールリスク)
3,000万円 3万円
受託者賠償責任保険 500万円 3万円
使用不能損害拡張補償 1,000万円 1,000円
※借用スペースの損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

(注1)このご案内は「賠償責任保険普通保険約款」「施設所有(管理)者特別約款」「借用不動産損壊補償特約(オールリスク)」「受託者特別約款」および他の「特約」で構成された「施設所有(管理)者賠償責任保険」「受託者賠償責任保険」の概要を示したものです。詳しくは施設所有(管理)者賠償責任保険・受託者賠償責任保険の各パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」、普通保険約款・特別約款・特約集をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
(注2)ご利用者さまのご契約されている保険契約と補償が重複する場合がありますのでご留意ください。
(注3)万一事故が発生した場合は、取扱代理店までご連絡ください。
(注4)この保険には、被保険者に代って事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。

<お問合わせ先>
取扱代理店  軒先株式会社 サポートデスク
       〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F
引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京企業営業第三部営業第二課
       〒103-0027 東京都中央区日本橋3-5-19 あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル3F

(2021年5月承認)B21-100575